天皇・皇族の人権のあり方を問いつつ最高裁判決を検証してみた
東京都立大学法学部教授
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一票の格差が最大で2.13倍だった2014年12月の衆院選を「違憲」だとして、2つの弁護士グループが選挙無効を求めていた裁判で10月28日、最高裁大法廷で最終弁論が行われた。
その中で国側の代理人は「投票価値の平等は、選挙制度の仕組みを決定する絶対の基準ではない」との主張を展開し、選挙区割りは地域の面積、人口密度、住民構成、交通事情、地理的状況等などを総合的に考慮し、国会の裁量において行われるべきものと主張した。
これに対し公判後に会見した原告側の升永英俊弁護士は、「膨大な違憲状態の選挙で選ばれた、国会活動の正当性のない議員が立法行為をしている」と国側の対応を改めて批判した。
同じく原告側の伊藤真弁護士は、今回国側が主張した地域性にかかわる問題は、投票価値の平等・不平等を認める根拠にならないことを、既に最高裁が認定しているとした上で、今回国側が、敢えてこれまでの議論に逆行する主張を展開したことに対する不信感を露わにした。
原告側の久保利英明弁護士は、今回の国側の主張は自民党の憲法草案が、選挙区割りについて「行政区画、地勢等を総合的に勘案」することを認めていることを意識したものとの見方を示した上で、もしそのような憲法改正が行われれば、投票価値の平等を求める裁判が起こせなくなることへの懸念を示した。