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パソコン遠隔操作事件の第19回公判が11月21日、東京地裁で開かれ、検察は片山祐輔被告に対して懲役10年を求刑した。
求刑に先立ち論告を行った検察側は、片山氏の犯行を「サイバー犯罪史上稀にみる卑劣で悪質な犯行」と断罪。犯行に及んだ経緯や動機にも酌量の余地は無いとして、懲役10年の厳しい求刑となった。
第三者のパソコンを遠隔操作するなどして、企業や自治体のウエブサイトや掲示板に殺害・爆破予告などを書き込んだとして10件の容疑で起訴されている片山祐輔氏は、2012年の8月にニューヨーク行の日航006便に対する爆破予告によって、アリューシャン列島沖を航行中だった同機を成田空港に引き返す原因と作ったとして、航空機の強取等の処罰に関する法律(いわゆるハイジャック防止法)違反で起訴されていた。ハイジャック防止法は4条で爆破予告などによって航空機の航路を変更させる行為を禁じており、違反した場合は10年以下の懲役が定められていた。
片山氏は2006年に別の事件で実刑判決を受け、2007年8月6日にその刑期を終えていたが、日航機に対する爆破予告を行ったのが2012年8月1日で、前件の刑期の終了から5年以内だったために、再犯加重が適用され、それに今回は威力・偽計業務妨害などが併合罪として加わったことで、処断刑の上限は懲役30年となっていた。
主任弁護人の佐藤博史弁護士は公判後に記者会見し、検察の求刑について「予想していたなかでも厳しいものだった」と語った。また、「本当に無実の人を弁護できるほど幸せなことはないが、私たちの仕事はそれだけではなく犯罪者に寄り添うことも必要だと思う。それを教えてくれる事件だった」とこの事件を振り返った。
2014年2月18日に始まったこの事件の裁判は、11月27日の弁論で結審し、判決は年明けになる見込み。