原理原則なき「デジタル改革関連法」では個人情報は護れない
マル激 (第1050回)
ゲスト三木由希子
NPO法人情報公開クリアリングハウス理事長
NPO法人情報公開クリアリングハウス理事長
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これは国会法を改正し、国会内の衆参両院に8人の委員から成る「情報監視審査会」を設置するというもの。昨年可決した特定秘密保護法の採決するにあたり、与党と維新の会、みんなの党の間で合意した修正案にその設置が含まれていたことから。
具体的には政府が特定秘密に指定した情報の妥当性を審査したり、文書を不当に廃棄したりしないよう監視するとされるが、審議会の委員が国会の議席配分を反映されるため、与党が委員の過半数を占めるほか、そもそも政府は安全保障に影響がある場合は特定秘密の内容の開示を拒否できる。しかも、仮に審査会が政府に是正を勧告しても、法的な拘束力はないなど、現行の立て付けで実効性のある監視ができるかは多いに疑問だ。
NPO「情報公開クリアリングハウス」の三木由希子理事長は、「他の先進国では秘密指定の妥当性以前に、秘密とされた政府の活動内容をチェックする機能を国会に持たせている。今回設置が決まった審査会は単に秘密指定の妥当性を問うだけで、しかもその実効性も乏しい」と、情報監視審査会が政府の裁量が大きすぎると批判される特定秘密保護法に対する国会の抑止能力となるかについては否定的だ。