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18歳未満の未成年のわいせつな写真や画像の所持に対する罰則を盛り込んだ児童ポルノ禁止法の改正案が5日、衆院本会議で可決し、参院に送られた。今国会で成立する公算が大きい。
今回の改正案の目玉は、所謂単純所持に対して罰則を設けた点だ。改正案は「自己の性的好奇心を満たす目的」との条件が付いたものの、単純に所持していただけで1年以下の懲役または100万円以下の罰金を課している。なお、施行から1年間は罰則の適用が猶予される。
改正案では「児童ポルノ」の定義が「殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀(でん)部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているもの」と従来より具体的に定義されているが、そのことがかえって法の目的を歪めたとの指摘もある。なぜならば、前記の当該部分が黒塗りになっていたり、モザイクが掛かっていれば、この法に触れないことになるからだ。そもそも児童ポルノ禁止法が、未成年を保護するところにその主旨がある。写真や画像を黒塗りにしても、その写真を撮影されてしまった未成年を保護したことにならない。
また、改正案では漫画やアニメは改正案から削除し、規制の対象外となったが、4日の衆院法務委員会の質疑で自民党の土屋正忠衆院議員が「気持ち悪くて読む気にもならないような劣悪な表現をやっているもの(漫画やアニメ)を保護する必要はない」と発言するなど、表現規制を求める声は根強く残っている。
単純所持への罰則が盛り込まれ、児童ポルノの定義がより明確化された改正児童ポルノ禁止法案の問題点と評価されるべき点を、ジャーナリストの神保哲生と社会学者の宮台真司が議論した。