ハリス対トランプはアメリカに何を問うているのか
成蹊大学法学部教授
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特定秘密保護法案が国会に提出された。
同法案については、秘密権限が時に権力によって濫用されるリスクへの手当があまりにも不十分であることを、これまでもビデオニュース・ドットコムは繰り返し指摘してきた。しかし、残念ながら本質的な改善が見られないまま、法案が国会に提出されてしまった。後は、国会の場での野党の奮闘に期待したい。
秘密法制は、濫用された場合にその確認が難しいという性格を持っている。また、その一方で、実際に濫用された場合の影響や人権に対する侵害性が非常に大きい。そのため、最初の制度設計の段階で念には念を入れて濫用リスクを最小化する手当が必要になる。しかし、現行の法案では、明らかにそれが不十分だ。
政府の担当者たちは、国民の知る権利への一定の侵害は、安全保障上やむを得ない面があると言う。しかし、もしそうであるならば、せめて秘密に指定できる情報や文書の基準の明確化と、その事後チェックの機能を万全に整備すべきではないか。秘密が秘密である必要がなくなった段階での事後チェック機能を強化しても、安全保障上の脅威にはならないはずだ。
日弁連の秘密保全法制対策本部の事務局長で警察の裏金問題などに詳しい弁護士の清水勉氏は、今回の特定秘密保護法の真意は、政府の公安権限の拡大にあると言う。秘密保護法では、防衛、外交、スパイ活動、テロの4分野に関連した情報が秘密指定の対象になると定められているが、そもそも現行の法制度の下でも防衛と外交の分野では政府は情報を秘密にする権限を持っている。つまり、今回の法制化で政府が新たに手にする権限は、スパイ活動やテロに関連した公安情報を秘密にする権限なのだと、清水氏は指摘する。
また、政府が秘密法制が必要と主張する根拠となっている一つに、アメリカとの関係がある。アメリカのために集団的自衛権の行使まで可能にしていく意向を隠さない安倍政権は、今後、アメリカとの同盟関係を強化していく上で、日本に秘密保護法が無いと、アメリカから防衛に関する重要な情報を共有させてもらえないという。先述の通り、防衛関連の情報は既に防衛機密として秘密指定が可能だし、米軍の情報については別の法律で守られていることから、そもそもこれは理由にはならないことは既に指摘した通りだ。
しかし、もし政府がそれでもアメリカを引き合いに出すのであれば、指摘しておかなければならないことがある。アメリカの秘密法制に当たる大統領令13526号では、秘密に指定できる情報の基準はこれでもかと言わんばかりに明確だ。また、それが公開されることがどのような安全保障上の脅威になるかも、具体的に記述できなければならないと定められている。しかも、禁止事項として、政府に都合の悪い情報を秘密にしてはならないことまで明記されているのだ。単に「漏えいが我が国の安全保障に著しい支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿することが必要であるもの」だけで秘密にできてしまう日本の特定秘密保護法案とは、似ても似つかぬものだ。
確かに、安全保障上、政府には特定の情報を秘密にしておく必要性はあるのかもしれない。しかし、濫用や暴走のリスクが大きい秘密法制には、二重三重の濫用防止策と最小化措置が不可欠だ。それが満足にできない政府には、そもそも秘密の必要性を語る資格はない。
今日閣議決定されて国会に提出された秘密保護法案から透けて見える政府の真意と、アメリカの秘密保護法制と比較した時の現行法案の問題点などを、ジャーナリストの神保哲生と社会学者の宮台真司が議論した。