2015年10月10日公開

マイナンバー制度の暴走を防げるのは有権者だけだ

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ゲスト

NPO法人情報公開クリアリングハウス理事長
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1972年東京都生まれ。96年横浜市立大卒。同年「情報公開法を求める市民運動」事務局スタッフ。99年NPO法人情報公開クリアリングハウスを設立し室長に就任。理事を経て2011年より現職。共著に『社会の「見える化」をどう実現するか―福島第一原発事故を教訓に』、『情報公開と憲法 知る権利はどう使う』など。

著書

司会

概要

 政府の情報公開に取り組むNPO情報公開クリアリングハウスの三木由希子理事長と、10月5日に施行されたマイナンバー制度の問題点と、昨年7月に内閣法制局が集団的自衛権の容認を決定した際に、その議事録を作成していなかったとされる問題について、ジャーナリストの神保哲生が聞いた。

 マイナンバーは先の国会で改正マイナンバー法が可決し、10月5日から実際に番号の送付が始まっている。マイナンバー自体は当初は税と社会保障番号という位置づけで始まり、基本的にはその目的でしか使われないものという誤った認識があるように見える。

 しかし、法律の条文を見る限り、国民一人ひとりに一生変わらない一つの番号を割り当てるマイナンバーは、すでに決まっている用途だけでも税と社会保障の範囲を大きく超えている。また今後、その活用範囲を広げていくことも法律に明確に謳われていて、知らない間にとてつもない大量の個人情報が、あらゆる用途に使われるようになってしまう危険性が十分にある。

 情報公開クリアリングハウスの三木由希子理事長は、マイナンバーという制度のそもそもの目的と理念が明確になっていないところに、大きな問題と危険性が潜んでいると指摘する。あえて理念を明確にしないことで、どんな目的にでも使えることを狙っているとのうがった見方もあるが、それを許すも許さないも、有権者の我々の意思にかかっている。

 今一度ここで立ち止まり、国民の背番号化が暴走し始める前に、マイナンバー制度のあり方や、そこにどのような制限をかける必要があるかなどを議論すべきではないか。

 また、2014年7月1日、安倍内閣は「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」を閣議決定し、集団的自衛権の行使が憲法の範囲内で可能との判断を下しているが、前日の6月30日、内閣法制局は内閣官房国家安全保障局から審査のため案文を受領し、閣議決定当日に内閣に対して「意見はない」と電話で回答したことが明らかになっている。

 しかし、内閣法制局がどのような審査を行ったのか、また内閣官房国家安全保障局から審査依頼に際してどのような書類が提出されたのかなど、その判断に係る情報が開示されていないため、内閣法制局が合憲と判断した根拠やその経緯をわれわれは知ることができない。

 三木氏の情報公開クリアリングハウスはそうした文書の存在の有無も含め、その実態を調査し公表するよう求める要望書を、9月30日付で内閣法制局に提出したが、今のところ法制局からは何の返信もないという。

 先の国会で可決した安保法制は内閣法制局の審査を経て行われた2014年7月1日の閣議決定を前提としている。法律の正統性にも関わる重要な問題が、文書が作成されたかどうかも明らかにされないまま、手つかずになっているのだ。

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