五輪談合事件に見る、捜査能力の劣化で人質司法に頼らざるをえない特捜検察の断末魔
弁護士
1959年東京都生まれ。東京大学法学部卒業。東京地裁、大阪地裁などの裁判官、三井住友海上火災保険(株)への出向勤務などを経て、96年より現職。著書に『司法権力の内幕』、『裁判員のためのかみくだき刑法』、共著に『虚構の法治国家』など。
来る6月1日、日本の刑事司法史上では初となる、司法取引制度が導入される。
これは2年前の2016年5月24日に可決成立した刑事訴訟法の改正案の施行に伴うもの。刑訴法の改正案は裁判員裁判事件と特捜事件に限って取り調べの録音録画を義務化することと引きかえに、盗聴権限の拡大や司法取引など検察の捜査権限を大幅に強化する施策が盛り込まれていた。
この刑事訴訟法の改正は、検察による証拠の捏造などによって村木厚子厚労次官を不当に逮捕、起訴した冤罪事件をきっかけに、検察改革の必要性が叫ばれたことを受け、有識者たちが4年以上の年月をかけて検察改革のあり方を議論してきたことの集大成とも言うべきもの。事件への反省から、いかに冤罪を無くすかが有識者会議での議論の主眼となるはずだったものが、取り調べの可視化については、全事件の約3%にあたる特捜事件と裁判員裁判対象事件のみに限定される一方で、盗聴権限は対象犯罪が大幅に拡大されたほか、検察は司法取引という新たな捜査権限を手にすることとなった。
果たして司法取引は冤罪の減少に寄与するのだろうか。
残念ながら答えはノーだ。
裁判官出身で、その後、弁護士として活動するかたわら著書を通じて日本の刑事司法制度の問題点に警鐘を鳴らしてきた森炎氏は、司法取引は冤罪を無くすどころか、むしろ冤罪が増えることを前提としている制度だと指摘する。
司法取引には自らの罪を認めることで刑を軽くして貰う「自己負罪型」と、自分が罪を犯した時、共犯者に対する捜査に協力することの引き換えに罪を軽減してもらう「捜査公判協力型」の2種類がある。アメリカでは司法の効率化のために全事件の95%が「自己負罪型」の司法取引によって実際には裁判を経ずに刑罰が決定されている。「自己負罪型」の司法取引も、裁判を通じて証拠を確認するプロセスが省かれるため、冤罪や身代わりのリスクはあるが、同時にその経済効果は絶大だ。警察や検察は軽微な事件の大半を自己負罪型の司法取引で処理することで、重大事件の捜査により多くの資源を投入することが可能になるというメリットがある。
ところが今回日本で導入される司法取引は「捜査公判協力型」だけだ。これは、「仲間(共犯者)を裏切ってその犯罪行為を証言すれば、あなたの刑は軽くしてあげます」というもの。
また、司法取引の対象犯罪も、今回は死刑になるような重い犯罪は除かれ、組織犯罪がらみや談合、脱税、インサイダーなどの経済犯罪に限定されている。
検察が、処罰の軽減をエサに情報提供を求めることができれば、組織的な犯罪などでより大物の主犯格や大ボスの立件に寄与することはあるだろう。また、会社ぐるみの経済犯罪などで、末端の社員が全ての罪を被らせられる「トカゲの尻尾切り」なども難しくなるかもしれない。
しかし、そのようなメリットを想定したとしても、司法取引が導入されれば、冤罪のリスクが大きくなることは明白だ。それは自らの罪を軽くしたい一心で、嘘の証言をする人が出てくることが避けられないからだ。
今回の法改正では虚偽供述を罰する条文も盛り込まれたが、明らかに嘘とわかる証言でない限り、証言の虚偽性を暴くことは容易ではない。そもそも検察が司法取引を持ちかける理由は、共犯者からの証言以外の証拠が得られないからだ。他に十分な証拠があれば、共犯者の罪を軽くしてまで司法取引などする必要がないはずだ。
つまり、日本版司法取引というのは、取引きの当人は「嘘で他人を陥れてでも自分の罪を軽くしたい」という明白な利益相反の立場にあり、にもかかわらず、その証言は共犯者の犯行の唯一の裏付けとなる場合が多いという、いたって不安定な制度なのだ。
藤井浩人美濃加茂市長の贈収賄事件では、藤井氏に30万円を渡したと主張する贈賄側の会社社長は、3億円を超える別の金融犯罪で逮捕されていた。その取り調べの中で、「藤井にカネを渡した」と供述したことが事件の発端となった。ところが、この社長は3億を超える金融詐欺を働いていながら、当初2100万円分でしか起訴されていなかった。藤井氏の弁護人の郷原信郎弁護士は「藤井の贈収賄の捜査に協力すれば、金融詐欺の方の罪は軽くしてやる」というような、「事実上の司法取引」があったとしか思えないと主張した。
そこで言う「司法取引があったとしか思えない」という主張は、「だから会社社長が藤井氏にカネを渡したとする証言は信用できない」という意味を含んでいる。つまり、藤井氏を陥れるために、本来あってはならないような取引きが行われていた疑いがある、という意味だ。しかし、6月1日に司法取引が正式に導入されれば、もはや司法取引は「あってはならない取引き」ではなくなる。藤井氏のような事件でも堂々と司法取引を行うことが可能になるのだ。そして、その時、被告人の弁護士は「司法取引があったからその証言は怪しい」と主張することが事実上不可能になる。
司法取引の導入によって日本の刑事司法はどう変わるのか。なぜ検察不祥事に端を発する検察改革論争の末、検察の捜査権限を強化するような法律ができてしまうのか。実は日本人は多少の冤罪はやむなしと考えているのか。司法取引が導入されることの影響とそのリスクについて、森氏とジャーナリストの神保哲生、社会学者の宮台真司が議論した。