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2013年09月14日公開

解釈改憲で集団的自衛権は行使できない

マル激トーク・オン・ディマンド マル激トーク・オン・ディマンド (第648回)

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ゲスト

1943年和歌山県生まれ。66年東京大学法学部卒業。同年4月旧大蔵省入省。銀行局課長、国税庁課長、大臣官房審議官などを経て92年内閣法制局入局。2004年8月内閣法制局長官に就任。06年退官後、現職。13年より大阪大学大学院法学研究科客員教授を兼務。著書に『証券取引等監視委員会』。共著に『法制意見百選』。

概要

 安倍政権は日本が集団的自衛権を行使できるよう憲法第9条の解釈を変更したい意向を明確に打ち出している。憲法を改正するのではなく、何とか解釈の変更によってこれを行使できるようにしたいというのだ。

 安倍首相は第一次安倍政権下の2007年に「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」、通称、安保法制懇を立ち上げて、集団的自衛権に関する研究を指示した。これを受けて同懇談会は、集団的自衛権を容認すべきとの報告書をとりまとめたが、その時は首相の突然の辞任によって、解釈改憲の野望は頓挫していた。

 しかし、首相に返り咲いた安倍氏は、あきらめていなかった。かねてから集団的自衛権の行使に前向きな発言を繰り返してきた元駐フランス大使の小松一郎氏を内閣法制局長官に抜擢した。そのうえ首相の意向を反映した有識者を集めた懇談会を立ち上げて、解釈改憲による集団的自衛権の行使についての議論を進めるよう指示するなど、今回はどうやら本気のようだ。

 集団的自衛権については、内閣における法の番人たる内閣法制局が一貫して、現行の憲法は集団的自衛権の行使は認められないとの解釈を明確に打ち出していた。集団的自衛権とは同盟国などに対する武力攻撃を、自国に対するものと見なして反撃する権利を指すものだが、ゲストの元内閣法制局長官の阪田雅裕氏は、歴代の内閣で議論が積み重ねられてきた結果、現行の憲法、とりわけ9条第2項によって、これは認められないとの結論に達していると説明する。

 何とかしてこの解釈を変えたい安倍首相は当面、有識者会議に対して、公海における米艦艇の防護やPKO活動における武器使用など、限定的な集団的自衛権の行使が可能かどうかを検討するよう指示している。これは一見、非常に限定的かつ控えめなものに見えるが、阪田氏は限定的にせよ一旦、集団的自衛権の行使が認められれば、その時から日本は自衛権の行使、つまり武力の使用について、少なくとも憲法上の制約はもはや存在しなくなると指摘する。これは日本が自衛権を行使できるのは日本自身が外敵の侵略を受けた場合に限るとしてきた「個別的自衛権」の範疇を大きく超えることを意味する。

 阪田氏の主張は一貫している。現行の憲法では集団的自衛権が行使できないことは明白だ。だから、時の政権がどうしても集団的自衛権を行使できるようにしたいのであれば、憲法解釈の変更などという姑息な手段を使わずに、堂々と憲法の改正を国民に問うべきだ。それができないから、無理な解釈改憲で憲法を歪めるというようなことはすべきではない、という。

 「政権を批判する意図はない。私自身は従来の内閣法制局の立場を繰り返しているに過ぎない」と穏やかな口調で淡々と語る阪田氏とともに、日本が解釈改憲によって集団的自衛権の行使を可能にすることの意味を、ジャーナリストの神保哲生と社会学者の宮台真司が議論した。

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