2019年09月21日公開

大規模事故には現行の業務上過失致死傷罪は不十分

原因究明と再発防止に両罰規定の導入を

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1955年島根県生まれ。77年東京大学理学部卒。三井鉱山勤務を経て80年司法試験合格。83年検事任官。東京地検検事、広島地検特別刑事部長、長崎地検次席検事、東京高検検事などを経て、2006年退官。08年郷原総合法律事務所(現郷原総合コンプライアンス法律事務所)を設立。10年法務省「検察の在り方検討会議」委員。著書に『「深層」カルロス・ゴーンとの対話:起訴されれば99%超が有罪となる国で』、『検察崩壊 失われた正義』など。

著書

司会

概要

 東京電力福島第一原発事故をめぐり旧経営陣3人が業務上過失致死傷で強制起訴されていた裁判で、東京地裁が無罪判決を下したことについて、郷原弁護士に判決への評価と業務上過失致死傷罪の組織罰規定導入の必要性などについて聞いた

 郷原氏は今回の判決はあれだけの事故が起きても、その責任を個人に帰することが困難であるという現行制度の限界を示唆していると指摘した上で、高度に技術が進んだ今日、大規模事故の原因を究明し公正に責任を追及するためには、法人の責任を問えない現行の業務上過失致死傷罪では不十分であるとして、現行法に特別法として組織罰の条項を加える必要性を強調した。

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