2016年12月01日公開

被告人に弁明させずに逆転有罪は極めて不当な判決

美濃加茂市長主任弁護人の郷原信郎弁護士に聞く

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司会

概要

 岐阜県美濃加茂市の藤井浩人市長が市議会議員当時、名古屋市の浄水設備業者から現金30万円を受け取ったとして受託収賄罪などに問われていた裁判の控訴審で、名古屋高裁は11月28日、無罪とした1審判決を破棄し、懲役1年6月、執行猶予3年、追徴金30万円の逆転有罪判決を言い渡した。

 藤井市長の主任弁護人を務める郷原信郎弁護士は、新たな証拠が提示されていないにもかかわらず一審判決を破棄して逆転有罪判決とする以上、最低でも被告人に弁明の機会を与えなければならない。それを一方的に有罪と断ずるのは極めて不当な判決だと語る。

 郷原氏に高裁判決や今後の方針についてジャーナリストの神保哲生が聞いた。

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