日本の裁判官はなぜ無罪判決を書けないのか
弁護士・元裁判官
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1937年神奈川県生まれ。61年東京大学法学部卒業。63年判事補任官。東京地裁判事補、名古屋地裁判事、最高裁調査官、東京高裁判事部総括などを歴任。2000年退官後、霞ヶ関公証役場公証人、法政大学法科大学院教授を経て、12年より現職。著書に『事実認定の適正化』、『刑事事実認定の理想と現実』など。
原告の主張を大筋で認めながら、申し立てを棄却した「ふくしま集団疎開訴訟」や、捜査は適法としながら、原告への賠償を命じた「北海道おとり捜査裁判」など、ねじれた論理の判決が相次いでいる。その一方で、「水俣認定裁判」では、専門技術的裁量の求められる領域についても、裁判所が判断を示した画期的な判決が出ている。
しかしながら、いまだ裁判所は多くの場合、検察や国、行政側の主張に沿った判断を下しがちである。たとえそれが一般常識に照らすと首をかしげたくなるようなものであっても、だ。
裁判所は何に遠慮しているのか。現在、鹿児島・大崎事件の再審弁護団の一員である弁護士の木谷明氏は「裁判官には、検事は間違わないと信じているタイプか、疑いを抱いても結局は流されてしまう優柔不断なタイプが多い」と話す。そして何より無罪判決を下すには、誰もが納得する判決文を書ける能力と技術が必要で、相当の労力を要するため、個別の事件にそこまでコミットしようとする人材が少ないとも指摘する。木谷氏は、東電OL殺人事件裁判の当時、東京高裁裁判長として、無罪被告(一審)の勾留をあくまでも求める検察側の主張を退けたことで知られている。
裁判官が無罪判決や国の責任を認めることを躊躇する理由や、その際に裁判官にかかる重圧、そして「再審の壁」などについて、ジャーナリストの神保哲生が聞いた。