和歌山カレー事件に見る、科学鑑定への誤解が冤罪を生む構図
京都大学大学院工学研究科教授
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「ヒ素は自分で呑んだ。真須美は保険金詐欺のプロだが、殺人者ではない。」
和歌山カレー事件で死刑が確定した林真須美被告の夫、林健治さんが、最高裁判決から2日後の4月23日、ビデオニュース・ドットコムのインタビューに応じ、真須美被告に殺人罪を適用する上で有力な状況証拠の一つとなった健治さんに対する殺人未遂事件は、実際は健治さんが真須美さんと共謀の上、保険金を詐取するために自らヒ素を呑んだもので、真須美さんが殺人未遂を犯した事実は無いと語り、最高裁判決の不当性を訴えた。
1998年7月25日、和歌山県和歌山市郊外園部の町内会の夏祭りで出されたカレーに猛毒のヒ素が混入し、子どもを含む4人が死亡、63人がヒ素中毒の被害を受けたいわゆる和歌山カレー事件の公判では、最高裁が21日、殺人の罪に問われていた林真須美被告の上告を棄却したことで、大阪高裁が05年6月28日に下した真須美被告の死刑が確定している。
しかし、この事件の公判では、真須美被告の犯行を裏付ける物的証拠が何一つ提出されず、また、真須美被告が一貫して犯行を全面否認していることから、殺人の動機も不明なまま死刑判決が下るという、異例の展開となっていた。
検察は真須美被告がカレー鍋にヒ素を混入させた犯人と考えるべき根拠として、被告には過去に夫健治さんらをヒ素を使って殺害し、保険金を得ようと試みた殺人未遂の前歴があることを重要な状況証拠としてあげていた。
しかし、夫健治さんはインタビューの中で、「真須美は保険金詐欺のプロだが、殺人者ではない」と語り、真須美さんが健治さん殺害を狙ったとされる「くず湯事件」は、健治さんが真須美さんと共謀の上、自らヒ素を呑み、重度後遺障害の保険金を詐取しようとしたもので、真須美さんの殺人未遂容疑はまったくの冤罪だと主張した。
健治さんは同様の主張をカレー事件裁判の控訴審で証言したが、裁判所はこれが近親者の証言である上、一審では出なかった証言事実が唐突に二審で出てきたものとして、この証言を信ずるに足らないと一蹴している。しかし、健治さんは、「最初からずっとこれ(くず湯事件が自らヒ素を呑んだものであること)を主張していたが、一審では自分は保険金詐欺事件で捕まっていて法廷で証言する機会がなかった。(保険金詐取事件の)取り調べの時に担当検事にこの話をしても、全く取り上げてもらえなかった」と語っている。