行政に対して公開を請求した情報が不開示となった場合、請求者には2つの選択肢がある。一つは情報公開審査会に審査を請求する方法であり、もう一つが公開拒否の取り消しを求める情報公開訴訟に訴える手だ。行政機関が情報公開を拒否する場合は単に開示を拒否する処分(不開示)の他、文書が存在しないことを理由とする開示拒否(不存在)、文書の有無をも明らかにせずに開示を拒否する存否応答拒否処分などがあるが、いずれの場合も、請求者が非開示処分を不服とした場合、審査会に審査を求めるか、非開示処分を不服として訴訟に訴えるか、あるいはその両方を選択することができる。
情報公開訴訟の件数はそれほど多くはない。国に対しては年間で20~50件程度、自治体を含めても裁判まで発展するケースは少ない。非開示決定に対しては行政救済制度である審査請求が行われることはよくあるが、実際に訴訟にまで至るケースは希といっていい。代理人の引き受け手が少なかったり、訴訟をすることの負担が重いなどが主な理由だが、それでも訴訟に至るケースの中には、請求者の側に情報開示に対する強い思いが込められていたり、開示請求されている情報が社会的に注目を集めるものの場合が多い。
情報公開訴訟の最大の特徴は、不開示となっている情報の内容を知っているのが被告である行政機関だけだという点だ。被告のみが非開示となった情報の中身を把握しており、原告は無論のこと、裁判所もインカメラ審理ができないため、情報の中身がわからないまま裁判が争われることになる。被告である行政は、その情報が情報公開法に定められている非開示情報に当たることを主張するが、原告も裁判官もその主張の妥当性を直接確認することはできないのだ。そのため、被告側に不開示理由の妥当性を立証する責任が課せられることになる。
しかし、行政側が非開示の理由として個人情報の保護を主張した場合、実際の情報の中身がわからないままその主張を切り崩すのは容易ではない。特に行政側が個人情報の保護と、開示されることによって行政の業務に支障をきたすことを理由にあげてきた場合、情報の中身がわからない原告が、同じく情報の中身がわからない裁判所に対して、その主張の不当性を訴えなければならないのだ。
今回は福井県高浜町元助役に関する調査文書情報公開訴訟と、陸上自衛隊北部方面隊所属自衛隊員数文書情報公開訴訟、滋賀県優生保護審査会文書情報公開訴訟の3つの情報公開訴訟を取り上げ、非開示となった情報の公開を求めて訴訟に訴えた場合、どのような審理が行われるのか、インカメラのない裁判にはどのような困難が伴うのか、行政側のどのような主張が情報公開の妨げになっているのかなどを、自身でも多くの情報公開訴訟を提起してきた情報公開クリアリングハウス理事長の三木由希子氏とジャーナリストの神保哲生が議論した。