2013年07月27日公開

現行の県単位の選挙区割りは違憲・選挙無効を求めて山口弁護士らのグループが提訴

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概要

 一票の格差が最大で4.77倍だった先の参院選は憲法違反だとして、既に升永英俊弁護士のグループが、全47都道府県の選挙区について一斉に選挙無効を求める訴えを起こしたの続いて、26日には別の弁護士のグループが、東京、神奈川の両選挙区と比例代表の選挙無効を求める訴えを東京高裁に起こした。
 今回訴訟を起こしたのは、山口邦明弁護士らのグループ。記者会見した山口弁護士は「現行の一人別枠方式の定数配分方法は明らかに違憲」、「人口比例配分に改めて国会における議員一人あたりの投票価値を等しくすべきだ」と述べた。
 参院選の定数配分をめぐっては、最高裁が昨年10月、格差が最大5倍だった2010年の参院選を「違憲状態」と判断しているが、選挙無効の請求は退けていた。その判決の中で最高裁は、都道府県単位で選挙区の定数を設定する現行の方式を改めるよう求めていたが、今回の選挙では、定数を「4増4減」する改正は行われたものの、各都道府県単位の区割の変更は行われなかった。その結果、投票当日の議員1人あたりの有権者数が最小の鳥取と最多の北海道で、4・77倍の格差が生じていた。
 最高裁が問題としている都道府県単位の選挙区割りを変更した場合、人口の少ない鳥取や島根は一県に対して割り当てられている参院の定数一を失うことになる。

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