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2016年09月17日公開

象徴天皇制と天皇の人権が両立するための条件

マル激トーク・オン・ディマンド マル激トーク・オン・ディマンド (第806回)

完全版視聴について

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完全版視聴期間 2020年01月01日00時00分
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ゲスト

1980年神奈川県生まれ。2003年東京大学法学部卒業。同大学法学政治学研究科助手、首都大学東京都市教養学部准教授を経て16年より現職。著書に『憲法の創造力』、『憲法の急所』、『平等なき平等条項論』、共著に『憲法という希望』など。

著書

概要

 天皇陛下がご高齢や健康上の理由から象徴天皇としての責務を果たせなくなることに不安を抱いていることを、自らの言葉で語られるビデオが公表された。間接的、かつ非常に慎重な言い回しではあったが、皇太子に天皇の地位を譲る「生前退位」の意思表示だったことは明らかだ。

 世論調査などを見ると、国民の圧倒的多数は陛下の生前退位を認めるべきと考えている。しかも、大半の国民は一過的な対応ではなく、恒久的な制度にすべきだと考えていることも明らかになっている。国会の召集や外国来賓の接受に加え、被災地の慰問や戦災地の慰霊など、報道を通じて陛下の多忙さを知っている国民の多くは、齢80を過ぎた今上天皇の、そろそろ引退させて欲しいとの思いに、理解を示しているということだろう。

 しかし、天皇のあり方を規定する皇室典範という法律には、天皇が崩御した時に皇太子が天皇の地位を継ぐことが定められているだけで、生前退位に関する規定がない。だから、今上天皇の思いを実現するためには、皇室典範を改正する必要がある。

 ビデオメッセージの公表を受け、今月26日に召集される秋の臨時国会では、皇室典範の改正を含めた対応を議論することが予定されている。しかし、今のところ永田町界隈では、皇室典範の改正までは踏み込まず、特別措置法などで特例的に退位を認める一過性の対応で、切り抜けようという意見が、大勢を占めているようだ。

 皇室典範はその呼称こそ戦前のものを引き継いではいるが、民主憲法下にある戦後の日本では一つの法律に過ぎない。他の法律と同様、国会の多数決の議決によって改正ができる。圧倒的多数の国民が天皇の生前退位を支持しているのだから、単に皇室典範にその規定を書き込めばいいではないかという気もするが、事はそう簡単ではないらしい。

 そもそも天皇は憲法で政治権力の行使が禁じられているので、陛下の「お気持ち」の表明を受けて直ちに法改正に乗り出すこと自体が、天皇の政治権力の行使を認めることになる可能性があり、問題なのだという。

 しかも、一部の識者たちは、天皇の生前退位を認めること自体に強く反対している。いやしくも天皇という地位は、個人の意思でそこに就いたり就かなかったりするべきものではないと考えているからだ。だから、自らの意思による退位など、許されないのだという。そのような形で退位を認めてしまうと、将来、皇太子が即位を拒否するような事態も起きかねず、悪しき先例になることを懸念する人もいる。

 また、逆に天皇が退位した後、上皇や法王の地位に就いて院政を敷き、裏から天皇を操ることで隠然たる政治力を行使する可能性に道を開くことを心配する向きもある。

 いずれも直ちには考えにくい話ばかりのようにも聞こえるが、悠久の歴史を誇る天皇という制度に変更を加える以上、何百年、何千年の長いスパンでものを考えるべきだという主張もわからなくはない。

 ただ、不思議なのは、これまで天皇への尊崇の念を声高に説いてきた右派の人ほど、陛下自身の人権を無視するかのような発言を繰り返していることだ。天皇は恐れ多い存在であり、一個人の意思でその地位に就いたり辞めたりできるものではないということのようだが、それは見方を変えれば、この際、天皇という個人の意思などどうでもいいと言っているようにも聞こえるし、天皇には人権など存在しないと言っているようにも聞こえる。

 基本的な人権の尊重を謳う日本国憲法下で、国民統合の象徴とされる天皇に職業選択の自由や移動の自由、婚姻の自由といった基本的な人権が認められていないことに加え、高齢や健康を理由に退位する自由さえ認められていない今日の事態を、われわれはどう考えればいいのだろうか。

 現在の象徴天皇制が規定されてから約70年、日本人は象徴天皇制という名の下で、統合の象徴たる天皇の存在を享受してきた。しかし、その一方で、その制度が、天皇および天皇家という人々の犠牲の上に成り立っているという現実からは、目を背けてきた。そして、今上天皇がご高齢となり、健康にも不安を覚えるようになった今、われわれは否が応にもその問題に向き合わなければならなくなった。

 天皇の発言を受けて法改正をするのは、天皇が政治権力を行使したことになるため、憲法に抵触する恐れがあるとの指摘もあるようだが、そもそも天皇陛下ご自身が、自ら制度変更の必要性を訴え出なければならないほどに事態が切迫するまで、この問題を放置してきたのはわれわれ日本人自身に他ならない。今こそ、象徴天皇という制度と天皇の人権をいかに両立させるかについての議論を始め、合意形成を図るべきではないか。

 戦後のあり方そのものを問い直すことにもつながる象徴天皇制の現状と天皇の人権問題、そして民主憲法との整合性などを、憲法学者の木村草太氏とジャーナリストの神保哲生、社会学者の宮台真司が議論した。

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