2015年04月04日公開

渋谷区とインディアナ州に見る社会正義としての少数者の権利

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概要

 東京の渋谷区で同性カップルを異性間の結婚に相当する関係と認め、証明書を発行する条例案が4月1日、賛成多数で可決した。同性カップルの権利を公的に認める制度が日本で誕生するのはこれが初めて。
 一方、アメリカでは中西部のインディアナ州で3月26日に成立した「宗教の自由回復法」が、同性愛者に対するサービスの提供を拒否する権利を認めるものとして大きな批判に晒され、1週間後に修正に追い込まれるという事態が発生している。
 渋谷区の条例は男女の夫婦に認められている権利の一部を同性カップルにも認めるもので、区に届け出て証明書の発行を受ければ、病院で家族として面会したり、賃貸契約に共同で署名したりできるようになる。
 ただし、納税や相続など国が所管する権利や義務にについては、適用されない。
 一方、インディアナ州の「宗教の自由回復法」は個人が宗教上の信念に基づいた行動を取るとき、州政府などがこれに対して「大きな負荷」をかけてはならないことを定めたもの。一見、憲法上の権利である信教の自由を再確認したものに見えるが、お店などで宗教的信念を理由に同性愛者へのサービス提供を拒否した場合、州政府が問題に介入できなくなるとして、反同性愛法だとの批判が出ていた。
 特に企業からの厳しい権利に晒されたため、インディアナ州は州法成立から1週間で、性的指向や性別に基づいてサービス、雇用、住居の提供を拒否する権利を何者にも与えていないとする但し書きを加える修正を行っている。
 渋谷区とインディアナ州の双方に共通する論点として、「少数者の権利の保護」「全体の公共的な利益」のどちらが優先されるべきかというものがあった。少数者の権利を認めることに反対する側の根拠として、「既存の秩序を破壊する」といった一見公共的に見える主張が渋谷区でもインディアナ州でも展開されていた。
 そこには、個人の価値に基づいて何かを嫌ったり批判したりする自由の問題と、法律や制度といった公的なレベルでこれを差別することが、根本的に別次元の問題であることに対する無理解あるようだ。
 少数者の法的な権利の保護を社会正義の観点からどう考えるべきかを、ジャーナリストの神保哲生と社会学者の宮台真司が議論した。
 その他、会長による公私混同問題やクローズアップ現代のやらせ疑惑など重大な問題が指摘されているにもかかわらず、会長の定例会見をお仲間の記者クラブにしか開放しないことに疑問を持たないNHKの公共放送としての矜持の問題を取り上げた。

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