2014年11月29日公開

最高裁「一票の格差」判決 ・都道府県単位の選挙区割りは許さず

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概要

 一票の格差が最大で4.77倍だった2013年の参院選は法の前の平等を定めた憲法第14条に違反するとして、2つの弁護士グループが全国16カ所で争っていた裁判で、最高裁は11月26日、「違憲状態」との判断を下した。
 今回も、選挙を無効とするところまで踏み込めず、前回までの判決を踏襲したに過ぎない判決のように見えるが、この問題に対する最高裁の見解が日に日に厳しくなっていることは、今回の判決意見を見てもまちがいなさそうだ。もはや○増☓減のような弥縫策では、違憲状態から脱することはできないことを印象付ける判決だった。
 また、少数意見ながら裁判官の一人が明確に意見・無効を主張し、民主主義の基盤ともいうべき投票価値は、一時的であっても2割以上の格差は認められないとする数値基準を示したことの意味は大きい。
 最高裁は衆参両院で、一票の格差を理由に選挙に対して繰り返し違憲判決を下している。一票の格差は違憲の状態にあるが、それをどう変えるかは国会の裁量に委ねられており、その裁量を超えるだけの時間は経過していないというのが、最高裁が「違憲」ではなく「違憲状態」とする根拠となっている。
 「違憲状態」判決が続いていることから、最高裁が一票の格差を理由に違憲判決を出す本気度について疑問を呈する声も聞かれる。確かに多くの人が「違憲状態」という社会の一般常識からはずれた判決に食傷気味になっているのも事実だろう。
 しかし、最高裁の判決は少しずつながら、着実に前進している。今回の判決で最高裁は、投票価値の4.77倍の格差は違憲な状態にあるとした上で、参議院が都道府県単位の選挙区割を行っている限り一票の格差が縮まらないことを指摘し、事実上都道府県単位の選挙区割の変更を迫る意見を表明している。
 参議院は2012年11月に「4増4減」の区割り変更を加えたが、都道府県単位の区割を残したまま一票の格差を縮める弥縫策はもはや限界にきている。今後は参議院が都道府県単位の区割りを廃止できるかどうかに争点が移ることになる。
 逆の見方をすれば、都道府県単位の区割を変更しない限り、最高裁は違憲状態判決を出し続けることは必至な情勢だ。今回は明確に「違憲・無効」を判断した裁判官は山本庸幸裁判官ただ一人だったが、今後その数は増えてくる。それが8人の過半数に至る前に参議院が都道府県単位の区割りを変更できるかどうかが注目されるところだ。
 今回の判決は衆議院選挙の一票の格差問題にも影響を及ぼすだろう。衆議院でも最高裁は違憲状態判決を出し続けているが、そこでの焦点も一票の価値が2倍を超えないことと、都道府県に一議席があらかじめ割り当てられている一人別枠方式に集約されてきている。
 ただし、最高裁は一人別枠方式の変更を求める意見を表明しているが、衆議院が一人別枠を廃止しても1.6倍の格差が残る。今回山本庸幸裁判官は少数意見ながら、民主主義の下では投票価値は1対1を大前提とし、人口移動などで一時的にやむを得ず格差が生じることがあっても、それは最大でも2割未満、つまり1対1.2未満に抑えられるべきとの基準を示している。今後衆議院でも一人別枠の廃止にとどまらず、都道府県単位の選挙区割りの変更が迫られることになってくることは必至だろう。
 一見、これまでの判決を踏襲しているかのようでありながら、その内容において着実に前進を見せると同時に、衆議院の一票の格差判決にも影響を及ぼす今回の最高裁の一票の格差判決について、ジャーナリストの神保哲生と社会学者の宮台真司が議論した。
 その他、自民党から放送局に送られた手紙に見る、「中立・公平・公正」という名の圧力について、など。

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